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サラリーマンとしての給与所得以外に、アパートやマンションなどの不動産所得がある場合、不動産管理会社を設立することによって、節税が期待できます。その会社は独自の利益を追求していくようなものではありません。個人で所有しているアパートやマンションの運営や資産管理、事業継承などを有利にすることを援助する会社です。
アパート経営を法人化すると、不動産収入の一部を「役員報酬」というかたちで受け取り、所得を分散することができます。
個人の場合、事業主の取り分がそのまま「事業所得」となりこれが課税対象となりますが、
法人の場合、事業主の取り分は「役員報酬」となり「経費」に計上するためです。
「役員報酬」から給与所得控除を引いた「給与所得」が事業主個人の課税対象になるのですから、当然所得税・住民税を減らすことができます。


このように、オーナーは設立した会社と不動産管理契約を結び、管理料を支払った上で不動産収入を得ることになります。
この場合の管理料には税務上認められる上限があります。また、管理料や給料が一般の相場より高い場合、意図的な所得分散と見られて税務署から否認されることがあるので慎重に設定しなければなりません。

所得税・住民税を節税・・ここまではあたり前。アパート経営を法人化すると家計にうれしいメリットだっていろいろあるのです。

個人で生命保険に加入すると、わずかな「生命保険料控除」しか受けられませんが、法人契約にすると保険料を経費にすることができます。(契約者と保険金受取人は会社、被保険者は役員ということになります)
また、保険契約を中途解約した場合に一定の「解約返戻金」が発生しますから、この解約返戻金を原資として役員の退職金に充当することが可能となります。さらに、勇退するにしても、死亡退職の場合でも、役員に支払った退職金は税務上損金として処理することが可能です。
- 保険料や解約返戻金の金額は、保険会社・保険商品によって異なりますし、保険料は税金を計算する上で経費として処理できる場合とそうでない場合があります。また、役員退職金も極端に過大な部分は損金として認められない場合があります。

会社を設立すると、社会保険・厚生年金に加入することになり、奥様は社会保険の被扶養者となります。

厚生年金に加入するのですから、奥様は自動的に国民年金第3号被保険者になり、年金保険料を納める必要がなくなります。・・大幅に節約になりますよね♪
こうして上手に大切な資産を管理していくためには、端々に書きましたがコトは慎重に進めなければなりません。ひとつ間違えると本末転倒になりかねないのです。そもそも、不動産管理会社を設立したからといって、必ず節税になるというものではありません。
まずは当事務所にご相談ください。お客様の状況にあわせてシミュレーションを行い、適切なサポートをさせていただきます。











